交通費・ガソリン代・車の経費|領収書が出ないときの正しい処理
最終更新:2026年08月26日
交通費は「領収書が出ない」「金額が細かい」「私用と混ざる」の三重苦で、経理でいちばん処理が雑になりやすいところです。項目別に整理します。
電車・バス代(領収書が出ない)
3万円未満の公共交通機関の運賃は、帳簿への記載だけで仕入税額控除ができます。領収書は不要です。ただし帳簿には次を書きます。
- 日付
- 相手方(〇〇鉄道、〇〇バス)
- 金額
- 「3万円未満の公共交通機関」など、特例に当たることがわかる記載
- どこからどこへ、何のために行ったか
最後の項目は法律上の必須要件ではありませんが、実務ではこれが無いと説明できません。「8/26 名古屋→東京 〇〇商事打合せ」のように、出金伝票かエクセルに1行残しておいてください。
タクシーは対象外です
公共交通機関の特例にタクシーは含まれません。領収書が必要です。乗ったら必ずもらってください。
飛行機も対象外です
航空運賃も特例の対象外です。搭乗券の半券やeチケット控え、購入時の領収書を保存します。
ICカード(Suica・PASMOなど)
よくある間違いが、チャージした時点で経費にしてしまうことです。
チャージは「現金を電子マネーに替えた」だけなので、その時点では経費になりません。実際に乗車・購入したときに経費になります。
おすすめは、仕事用のICカードを1枚分けてしまうことです。私用と混ざらなくなるので、チャージ額をそのまま経費として扱いやすくなります(厳密には使用時に計上しますが、仕事専用なら管理が格段に楽になります)。
なお、駅の券売機や各社のサイトから出せる利用履歴はデータで受け取ることが多く、その場合は電子取引としてデータのまま保存が必要です。
ETC・高速代
ETCの利用明細は「ETC利用照会サービス」からダウンロードできます。これも電子取引にあたるので、印刷ではなくデータで保存します。
クレジットカードの利用明細だけでは、インボイスの要件を満たしません。利用照会サービスから明細を取得してください。
ガソリン代
給油のレシートには、たいてい登録番号(T+13桁)が印字されています。そのまま保存すれば問題ありません。
私用と兼用の車の場合は按分します。基準は次のどちらかです。
- 走行距離:業務の走行距離 ÷ 総走行距離。もっとも説得力があります
- 使用日数:週5日仕事で使うなら 5/7 = 約71%
走行距離で出す場合、営業日誌や運転日報のようなものがあると強いですが、無ければ「月に何回、どこへ行くか」の一覧でも構いません。
車そのものの経費
車両本体・自動車税・保険料・車検代・駐車場代も、同じ割合で按分します。ガソリン代だけ70%、保険料は100%のようにバラバラだと、根拠を説明できません。原則として同じ割合を使ってください。
| 項目 | 科目 | 按分 |
|---|---|---|
| ガソリン代 | 車両費・旅費交通費 | する |
| 自動車税 | 租税公課 | する |
| 任意保険 | 保険料 | する |
| 車検・修理 | 車両費・修繕費 | する |
| 月極駐車場(自宅) | 地代家賃 | する |
| コインパーキング(訪問先) | 旅費交通費 | しない(全額経費) |
| 駐車違反の反則金 | ― | 経費になりません |
反則金は法人税法・所得税法で損金・必要経費に算入できないと定められています。レッカー代や保管料は経費にできます。
まとめ:交通費で押さえる3点
- 電車・バスは領収書不要。ただし行き先と目的を1行残す
- ICカードはチャージ時ではなく使用時。仕事用を分けると楽
- 車はすべての費目で同じ按分率を使う
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ガソリン代のレシートを読み取らせる※ この記事は一般的な情報の整理であり、個別の税務判断ではありません。制度の適用にあたっては顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。