電子帳簿保存法
事務処理規程をその場で作ります

電子取引データを保存するとき、多くの個人事業主・中小企業が選んでいるのが「事務処理規程を備え付ける」方法です。名前と日付を入れるだけで、国税庁のサンプルに沿った規程ができます。

完全無料 登録不要 個人事業主・法人 両対応 入力内容は送信されません
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで処理され、サーバーには一切送信されません。安心してご利用ください。
国税庁のサンプルは個人事業者用と法人用で内容が違います。選ぶと自動で切り替わります。
確定申告書に書く名前と合わせておくと安心です。
今日の日付か、事業を始めた日で問題ありません。
社長ひとりの会社なら「代表取締役 山田 太郎」で構いません。
管理責任者と同じ人でも問題ありません。

できあがった規程(このまま印刷できます)

取引情報訂正・削除申請書
規程の中で使う申請書の様式です。データを直すことになったときだけ使います。こちらも一緒に印刷されます。
申請日 年  月  日
取引伝票番号
取引件名
取引先名
訂正・削除日付 年  月  日
訂正・削除内容
訂正・削除理由
処理担当者名
承認(管理責任者)

そもそも事務処理規程とは

2024年1月から、メールやWebサイトで受け取った請求書・領収書などの「電子取引データ」は、紙に印刷して保存するのではなく、データのまま保存することが義務になりました。

そのときデータが後から書き換えられないことを示す必要があり、方法は次の4つのうちどれか1つで大丈夫です。

  1. タイムスタンプが付いたデータを受け取る
  2. 受け取ったあと速やかにタイムスタンプを付ける
  3. 訂正・削除の履歴が残るシステム、または訂正・削除ができないシステムを使う
  4. 訂正・削除の防止に関する事務処理規程を備え付けて、それに沿って運用する

1〜3はシステムの導入や費用がかかります。4なら、この規程を1枚作って手元に置いておくだけで要件を満たせます。お金がかからないので、個人事業主や小さな会社の多くがこの方法を選んでいます。

作ったあとにやること

  1. 印刷して、事務所に保管します(データのままパソコンに保存しておく形でも構いません)。
  2. 税務調査などで求められたときに、すぐ出せる場所に置いておきます。
  3. 規程に書いたとおりに運用します。といっても、普段は「受け取ったデータを勝手に書き換えない・消さない」だけです。
  4. どうしても直す必要が出たときだけ、上の申請書を書いてから直します。

税務署への届出や提出は不要です。作って持っておくだけで大丈夫です。

よくある質問

本当にこれだけで要件を満たせますか?
はい。国税庁が公開しているサンプルと同じ構成で作成しています。ただし、規程を備え付けるだけでなく、実際にそのとおりに運用することが条件です。また、電子取引データは日付・金額・取引先で検索できる状態にしておく必要があります(判定期間の売上高が5,000万円以下などの条件を満たす場合は、税務調査の際にデータをダウンロードして提示できれば検索要件は不要です)。
個人事業主ですが、法人用を使ってもいいですか?
使っても差し支えありませんが、個人事業主用のほうが内容が短く、運用も簡単です。ひとりで事業をしている場合、法人用にある「管理責任者が承認して処理責任者が作業する」という流れは実態に合いません。個人事業主用をおすすめします。
あとから内容を変えてもいいですか?
問題ありません。実態に合わせて書き換えて構いません。書き換えたときは、新しい適用開始日で作り直して差し替えてください。
入力した名前などは保存されますか?
保存されません。このページの中だけで文章を組み立てているので、入力内容がインターネット上に送られることはありません。ページを閉じると消えます。

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レシートを変換してみる

※ このページは一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の税務判断ではありません。最終的な判断は顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。規程の内容は国税庁「参考資料(各種規程等のサンプル)」に基づいています。