インボイスの登録番号(T+13桁)はレシートのどこにある?確認方法と保存のルール
最終更新:2026年08月20日
2023年10月に始まったインボイス制度では、仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になりました。実務でまず問題になるのは、受け取ったレシートがインボイスの要件を満たしているかどうかです。
登録番号はどこに書いてあるか
適格請求書発行事業者の登録番号は、大文字のT+数字13桁という形をしています(例:T1234567890123)。レシートでは次の場所にあることが多いです。
- 店名・住所のすぐ下(レシート上部)
- 合計金額の下、消費税の内訳の近く
- レシートの最下部、電話番号やレジ番号のあたり
「登録番号」「適格請求書発行事業者登録番号」「インボイス番号」など、表記はまちまちです。番号だけがぽつんと印字されていることもあります。
インボイスとして必要な6項目
登録番号があるだけでは足りません。次の6つが書かれている必要があります。
- 発行者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象ならその旨)
- 税率ごとに区分した税抜または税込の合計額、および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
なお小売業・飲食店・タクシーなど不特定多数を相手にする事業では「適格簡易請求書(簡易インボイス)」が認められ、受け取る側の氏名の記載が不要で、適用税率か消費税額のどちらかがあればよいことになっています。コンビニやスーパーのレシートはこれに当たります。
番号が本物か確認する
国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、登録番号を入力すると事業者名が表示されます。新規の取引先や、金額の大きい取引では確認しておくと安心です。番号が登録されていない、または名称が違う場合、その請求書では仕入税額控除ができない可能性があります。
1万円未満なら保存しなくていい場合がある(少額特例)
事務負担を減らすための経過措置として、次の条件を満たす場合は、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存が不要になります(帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます)。
- 基準期間(個人事業主なら2年前)の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下
- 対象期間は2023年10月1日から2029年9月30日まで
ここで注意したいのが「1万円未満」の判定単位です。1回の取引ごとで見るため、1つの商品ではなく、そのレシート全体(あるいはその取引全体)の税込金額で判断します。8,000円の商品を2つ買って合計16,000円なら、少額特例は使えません。
また、この特例はあくまで消費税の仕入税額控除の話です。所得税・法人税の経費として認めてもらうためには、金額にかかわらず領収書等の保存が必要です。結局は捨てずに保存しておくのが安全ということになります。
登録番号がないレシートを受け取ったら
相手が免税事業者などで登録番号がない場合、原則として仕入税額控除はできません。ただし経過措置があり、2026年時点では仕入税額相当額の50%を控除できます(2023年10月〜2026年9月は80%、2026年10月〜2029年9月は50%)。この場合は帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が必要です。会計ソフト側に専用の税区分が用意されているので、そちらを使ってください。
実務でどう回すか
毎回レシートを目視して番号を書き写すのは現実的ではありません。登録番号を自動で読み取って記録に残しておくと、後から「この取引はインボイスがあったか」を検索できるようになります。
ReceiptCSVは、レシートの写真からTで始まる13桁の登録番号を読み取り、形式が正しいかを確認したうえでCSVに含めます。番号が見つからなかったレシートには印がつくので、そこだけ現物を確認すれば済みます。
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登録番号ごとレシートを読み取ってみるこの記事は一般的な情報の整理であり、個別の税務判断ではありません。適用にあたっては顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。