領収書の保存期間は何年?紙を捨ててよい条件と電子帳簿保存法【2026年版】

最終更新:2026年08月20日

領収書は何年取っておく必要があるのか。スキャンしたら紙は捨てていいのか。ここを正しく押さえておくと、書類の山から解放されます。

保存期間の一覧

区分保存期間起算点
個人事業主(青色申告)7年確定申告期限の翌日から
個人事業主(青色・前々年の所得300万円以下)5年同上
個人事業主(白色申告)5年同上
法人7年確定申告期限の翌日から
法人(欠損金が出た事業年度)10年同上
消費税の課税事業者7年同上

起算点が「取引日」ではなく「申告期限の翌日」である点に注意してください。個人事業主の場合、2026年分の領収書は2027年3月15日の翌日から7年なので、実質的には8年近く手元に置くことになります。

白色申告なら5年でよいのですが、消費税の課税事業者であれば7年必要です。判断が面倒なら、全部7年と決めてしまうのが実務的です。

スキャンして紙を捨てられるか

結論から言うと、要件を満たせば捨てられます(電子帳簿保存法のスキャナ保存)。ただし要件があります。

スキャナ保存の主な要件

要件の中でつまずきやすいのが検索機能です。スキャンした画像をフォルダに放り込んだだけでは要件を満たしません。ファイル名を「20260301_コーナン_15810.pdf」のように「日付_取引先_金額」の形にそろえておくと、この要件を満たせるとされています。

なお、スキャナ保存はあくまで任意の制度です。やらなければならないものではありません。紙のまま箱に入れて保存する運用も、まったく問題ありません。

これは義務:電子取引データの保存

混同されがちですが、スキャナ保存が任意なのに対し、電子取引データの電子保存は義務です。2024年1月から本格適用されています。

電子取引とは、次のように最初から電子データでやり取りしたものです。

これらは印刷して紙で保存するだけでは不可で、電子データのまま保存する必要があります。保存の際には次の条件を満たします。

小規模な事業者にとって現実的なのは、事務処理規程を作る方法です。国税庁がひな形を公開しているので、それをダウンロードして自分の事業名を入れるだけで対応できます。追加のシステムは要りません。

検索要件が免除される場合

次のいずれかに当てはまる場合、検索要件は不要になります。

多くの個人事業主はここに当てはまります。とはいえ、フォルダ分けとファイル名の統一はやっておいたほうが、自分のためになります。

実務的なおすすめの運用

  1. 紙のレシート:月ごとに封筒に入れて7年保管。あわせて写真を撮ってデータ化し、記帳に使う
  2. メールやサイトで受け取った電子データ:年ごと・月ごとのフォルダに、「日付_取引先_金額」のファイル名で保存
  3. 事務処理規程:国税庁のひな形を1枚印刷して保管しておく
  4. クラウドストレージに置いておけば、バックアップも兼ねられます

感熱紙のレシートは数年で印字が消えます。法律上は紙を残す必要があっても、読めなくなった紙には意味がありません。受け取った時点で写真を撮っておくことを強くおすすめします。

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この記事は一般的な情報の整理であり、個別の税務判断ではありません。制度の適用にあたっては顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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