パソコンや机はいくらまで一括で経費にできる?10万・20万・40万円の境目

最終更新:2026年08月26日

パソコンを買ったとき、その年に全額経費にできるのか、何年かに分けるのか。ここは金額で機械的に決まります。そして2026年4月から基準が変わりました

金額別のルール

取得価額扱い誰が使えるか
10万円未満全額をその年の経費(消耗品費など)全員
20万円未満一括償却資産(3年で均等に償却)全員
40万円未満少額減価償却資産の特例(全額をその年の経費)青色申告者・中小企業者等
40万円以上通常の減価償却(法定耐用年数で按分)全員

2026年4月から30万円 → 40万円に

令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例の対象が「取得価額30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。適用期限も3年延長されています。

物価が上がってパソコンや業務用機器の値段が30万円を超えるケースが増えていたので、実務的にはかなり効く改正です。35万円のパソコンが、その年に全額経費にできるようになりました。

法人の場合、常時使用する従業員が400人を超える会社はこの特例の対象から外れます。個人事業主と小さな会社には関係のない条件です。

特例を使うときの注意点

年間300万円までという上限があります

この特例で経費にできるのは1年あたり合計300万円までです。40万円の機器なら7台までということになります。上限を超えた分は、通常の減価償却になります。

青色申告であることが条件です

白色申告の方はこの特例を使えません。白色の場合は10万円未満か、一括償却資産(20万円未満)までです。

税込か税抜かは経理方式で決まります

「40万円未満」の判定は、普段の帳簿の付け方に合わせます

税抜経理なら、43万円(税込)のパソコンは税抜39万円ちょっとなので特例が使えます。ここで判定を間違えやすいので気をつけてください。

「一式」で判定します

金額はレシート単位ではなく、通常一組として使う単位で判定します。

本体とモニターを分けて買えば別々に判定できる、という考え方もありますが、実態として一体で使っているものを分割するのは避けたほうが無難です。

どれを選ぶと得か

意外に思われるかもしれませんが、全額をその年の経費にするのが常に得とは限りません

3つ目は法人や規模の大きい個人事業主に効きます。償却資産の合計が150万円を超えると償却資産税がかかるため、20万円未満のものは一括償却資産にしておくと課税対象を減らせます。

買ったときにやること

  1. 領収書を残す(金額の判定根拠になります)
  2. いつ使い始めたかを記録する。経費にできるのは買った日ではなく、使い始めた日が属する年です
  3. 青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、特例を使った旨を記載する

3番目を忘れると特例が使えません。会計ソフトで「少額減価償却資産の特例」を選んで登録すれば、自動で記載されます。

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※ この記事は一般的な情報の整理であり、個別の税務判断ではありません。制度の適用にあたっては顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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