軽減税率8%と10%の見分け方|レシートのどこを見れば分かるか

最終更新:2026年08月20日

経費を記帳するとき、消費税が8%なのか10%なのかを取り違えると、消費税の申告額がずれます。1件あたりの差は小さくても、年間で積み上がると無視できません。

基本のルール

軽減税率8%の対象は、大きく2つだけです。

  1. 飲食料品(お酒と外食を除く)
  2. 定期購読契約の新聞(週2回以上発行されるもの)

これ以外はすべて10%です。「食べ物なら8%」と覚えると間違えます。ポイントは「外食かどうか」です。

迷いやすいケース

買ったもの税率理由
コンビニで買った弁当(持ち帰り)8%飲食料品の譲渡
コンビニのイートインで食べた10%外食にあたる
ペットボトルのお茶8%飲食料品
ビール・日本酒10%酒類は対象外
栄養ドリンク(医薬部外品)10%飲食料品ではない
栄養ドリンク(清涼飲料水扱い)8%飲食料品にあたる
カフェで打ち合わせ(店内)10%外食
カフェでテイクアウト8%持ち帰り
出前・宅配ピザ8%飲食料品の配達
ケータリング・出張料理10%役務の提供を伴う
ホテルのルームサービス10%外食
お菓子とおもちゃのセット(一体資産)条件次第税抜1万円以下かつ食品部分が2/3以上なら8%
新聞(駅やコンビニで1部購入)10%定期購読契約ではない
新聞(定期購読)8%週2回以上発行のもの
水道水10%飲食料品として扱われない
ミネラルウォーター8%飲食料品

レシートでの見分け方

軽減税率が導入されてから、レシートには税率を示す印がつくようになりました。表記は店によって違いますが、次のようなパターンがよく使われます。

いちばん確実なのは、レシート下部の税率別の内訳を見ることです。ここに「8%対象」の行があれば、そのレシートには軽減税率の商品が含まれています。凡例がレシートのどこかに小さく書かれていることも多いので、初めて使う店では一度確認しておくとよいです。

1枚のレシートに8%と10%が混ざっている場合

コンビニで「文房具+お茶」を買った場合などがこれに当たります。会計ソフトに登録するときは、税率ごとに行を分けて入力するのが原則です。

勘定科目税込金額税率
1行目消耗品費550円10%
2行目会議費324円8%

面倒に見えますが、レシート下部の内訳をそのまま2行に写すだけです。一括して10%で処理してしまうと、消費税の計算が実態とずれます。

間違えるとどうなるか

本則課税で消費税を申告している場合、税率を取り違えると仕入税額控除の額が変わります。8%のものを10%として処理すると控除を多く取ってしまうことになり、修正が必要になります。逆に8%として処理すべきものを見落とすと、控除できたはずの分を取り損ねます。

なお、簡易課税制度や2割特例を使っている場合は、仕入側の税率が納税額に影響しないため、この点の重要度は下がります。ただし帳簿の正確性という意味では正しく分けておくに越したことはありません。

自動で分ける

ReceiptCSV は、レシートの内訳表示を読み取って10%分と8%分を自動的に分け、CSVでも別々の行として書き出します。内訳が印字されていないレシートは10%として扱ったうえで「要確認」の印をつけるので、そこだけ目で見て直せば済みます。

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この記事は一般的な情報の整理であり、個別の税務判断ではありません。判断に迷う取引は顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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