領収書をなくした・もらえないときの経費処理【出金伝票の書き方つき】

最終更新:2026年08月20日

領収書がなくても、事業のために支払った事実が確認できれば経費にできます。ただし、所得税・法人税の話と、消費税(仕入税額控除)の話は分けて考える必要があります。

そもそも領収書が出ない支出

これらは出金伝票を作って記録に残します。

出金伝票の書き方

市販の出金伝票(100円ショップでも買えます)か、Excelで作った表でも構いません。次の5つを書きます。

項目記入例
支払日2026年3月1日
支払先東京メトロ
勘定科目旅費交通費
金額420円
内容(摘要)渋谷→大手町 ○○商事 打合せのため

ポイントは「誰と」「何のために」を具体的に書くことです。「交通費」とだけ書いてあるものより、「◯◯商事との打合せのため」と書いてあるほうが、事業関連性の説明がつきます。

領収書を紛失した場合

支払った事実を示す代わりの資料を残します。

これらに加えて、何を買ったのかをメモに残しておけば、経費として説明できます。

消費税では扱いが違う

ここが混同されやすいところです。

領収書がない場合
所得税・法人税の経費できる(支払いの事実と事業関連性が説明できれば)
消費税の仕入税額控除原則できない(インボイスの保存が要件)

ただし消費税には例外があり、次の場合は帳簿の保存だけで控除が認められます。

タクシー代は公共交通機関特例の対象外なので、領収書(インボイス)が必要です。忘れずに受け取ってください。

やってはいけないこと

出金伝票は便利な仕組みですが、あくまで実際に払ったものを記録するためのものです。数が異常に多いと、税務調査で重点的に見られます。

そもそも失くさない仕組みを作る

いちばん確実なのは、レシートを受け取ったその場でスマホで撮ることです。財布に溜めておくと、洗濯機に入れてしまったり、感熱紙が消えたりします。撮った写真は月末にまとめて処理すれば、記帳もその場で終わります。

この作業、AIに任せられます

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撮った写真をまとめてデータ化する

この記事は一般的な情報の整理であり、個別の税務判断ではありません。判断に迷う点は顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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