経費の勘定科目 早見表|迷いやすいケース別【個人事業主向け】
最終更新:2026年08月20日
勘定科目は「絶対にこれでなければならない」という正解が1つに決まっているわけではありません。大事なのは毎年同じ基準で分けることと、説明できることです。そのうえで、迷いやすいものを整理しました。
よく使う科目の早見表
| 科目 | 使う場面 | 具体例 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 10万円未満の物品、短期間で使い切るもの | 文房具、コピー用紙、インク、USBメモリ、収納用品 |
| 事務用品費 | 消耗品費のうち事務用品だけを分けたい場合 | ペン、ノート、ファイル |
| 旅費交通費 | 移動にかかる費用 | 電車、バス、タクシー、駐車場代、高速代、出張の宿泊費 |
| 会議費 | 打ち合わせに伴う飲食・会場代 | 打ち合わせのコーヒー、貸会議室、来客用のお茶菓子 |
| 接待交際費 | 取引先の接待、贈答 | 取引先との飲食、お中元、慶弔費 |
| 通信費 | 通信にかかる費用 | 携帯電話、インターネット、切手、宅配便の送料 |
| 新聞図書費 | 情報収集のための書籍・雑誌 | 専門書、業界誌、有料記事 |
| 広告宣伝費 | 集客・宣伝のための支出 | ネット広告、チラシ、名刺、ドメイン代(サイト用) |
| 支払手数料 | 各種手数料 | 振込手数料、決済手数料、士業への報酬 |
| 外注費 | 業務を外部に委託 | デザイン、ライティング、システム開発の委託 |
| 水道光熱費 | 電気・ガス・水道 | 事務所の電気代(自宅兼用なら家事按分) |
| 地代家賃 | 事務所・駐車場の賃料 | 家賃、月極駐車場(自宅兼用なら家事按分) |
| 租税公課 | 税金・公的な負担 | 収入印紙、自動車税、固定資産税(事業分) |
| 研修費 | スキル習得 | セミナー参加費、オンライン講座 |
| 雑費 | どれにも当てはまらない少額のもの | —— |
迷いやすいケース
コンビニで買ったコーヒー
取引先との打ち合わせ用なら会議費。自分ひとりで飲むだけなら、原則として経費になりません(生活費と区別がつかないため)。ただし来客用のストックとして買った場合は消耗品費や会議費で処理します。
ひとりで入ったカフェの代金
「作業場所として使った」という理由での計上は、税務調査で否認されることがあります。誰とどんな目的で会ったかをレシートの裏や摘要欄に書いておくと、説明がつきやすくなります。
サブスクリプション(月額ソフト)
会計ソフト、デザインツール、クラウドストレージなどは通信費または支払手数料で処理することが多いですが、消耗品費や独自に「ソフトウェア利用料」という科目を作っても構いません。重要なのは毎年同じ扱いにすることです。
パソコンを買った
金額で扱いが変わります。
- 10万円未満:消耗品費として全額その年の経費
- 10万円以上20万円未満:一括償却資産として3年で均等償却、または少額減価償却資産の特例
- 30万円未満:青色申告なら「少額減価償却資産の特例」で全額経費にできる(年間300万円まで)
- 30万円以上:固定資産として法定耐用年数(パソコンは4年)で減価償却
自宅の家賃・電気代
自宅で仕事をしている場合、事業に使っている割合だけを経費にします(家事按分)。床面積の比率や使用時間の比率など、説明できる基準で按分します。按分の根拠はメモに残しておいてください。
駐車場代
取引先訪問などの一時的なコインパーキングは旅費交通費。事業用車両の月極駐車場は地代家賃です。
ドメイン代・サーバー代
事業サイト用なら通信費または広告宣伝費。金額が小さいので雑費でも問題になりにくいですが、毎年同じ科目にしてください。
収入印紙
租税公課です。消費税は非課税なので、税区分は「対象外」になります。
「雑費」を使いすぎない
雑費が多いと、何に使ったのか後から分からなくなります。目安として、雑費が経費全体の5〜10%を超えるようなら、内容を見直して適切な科目に振り分けたほうがよいでしょう。
迷ったときの考え方
- その支出は事業に必要か(プライベートと混ざっていないか)
- 似た支出を去年は何にしたか(同じにする)
- どうしても決まらなければ、金額が大きいものだけ税理士に確認する
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勘定科目つきでCSVを作るこの記事は一般的な情報の整理であり、個別の税務判断ではありません。判断に迷う支出は顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。